稗田法律事務所|三重県桑名市の法律事務所

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1. 当事務所の弁護士報酬基準

弁護士報酬に関しては、従来は日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程(平成七年九月十一日会規第三十八号)に従って計算されていましたが、平成16年4月1日に同規程が廃止されました。
当事務所の弁護士報酬は、上記弁護士会の報酬等標準規程に準じ、当事務所が独自に作成した報酬基準に基づいて計算しております。
法律相談などの一定の例外を除き、受任前に見積書を作成して弁護士費用の具体的な内容を説明したうえで、弁護士と依頼者との間で委任契約書を作成します。
その委任契約書には、ご依頼いただく事件における具体的な弁護士費用及び算定方法を記載します。
実際にご依頼いただく場合には、遠慮なく、担当弁護士にお問い合わせください。
 

2. 弁護士費用の種類

弁護士費用には次のものがございます。
●相談料…弁護士に法律相談するための費用です。
●着手金・手数料…依頼された事件の成功不成功にかかわらず、事件等の依頼をされた時点でお支払いいただく費用です。
●報酬金…依頼された事件の結果に成功不成功があるものについては、その成功の程度に応じて、事件等の処理の終了時点でお支払いしていただく費用です。
●実費等…着手金・報酬金とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用です。
●顧問料…顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的にお支払いいただく費用です。
 

2. 弁護士報酬基準表

当事務所の具体的な報酬基準表については、下記をご覧下さい。
[弁護士報酬基準表]

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