稗田法律事務所|三重県桑名市の法律事務所

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弁護士報酬基準表

第1 民事事件

1 示談交渉・調停事件

相手方に請求する金額 着手金 報酬金
300万円以下 下記2 (1) の着手金の3分の2 下記2の報酬金と同様
300万円を超え3000万円以下の場合
3000万円を超え3億円以下の場合
3億円を超える場合

2 訴訟事件(第1審)

(1) 訴訟提起から受任する場合

相手方に請求する金額 着手金 報酬金
300万円以下 請求する金額の8% 得た金額の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

(2) 上記1の示談交渉等から引き続き受任する場合

相手方に請求する金額 着手金 報酬金
300万円以下 (1)(訴訟提起から受任する場合)の半額 得た金額の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

3 訴訟事件(上級審)

  着手金 報酬金
上級審から受任 50万円 上記2に準じる
原審に引き続き受任 30万円 上記2に準じる

4 執行・保全事件

  着手金 報酬金
民事保全事件 30万円 なし
民事執行事件 30万円

第2 家事事件

1 離婚事件 夫婦関係・親子関係事件

  着手金 報酬金
示談・調停 30万円 下記のいずれか高い金額
①30万円
②経済的利益がある場合、上記第1の1に基づく算定額
訴訟 30万円
(調停から引き続き受任する場合は20万円)
下記のいずれか高い金額
①40万円
②経済的利益がある場合、上記第1の1に基づく算定額

第3 債務整理事件

  着手金 報酬金 備考
任意整理
(各債権者との交渉による弁済)
1社(者)につき2万円
(最低額 10万円)
過払い金がある場合、
回収額の20%
 
個人破産 (1)非事業者 … 35万円
 (サラリーマンや主婦等)
(2)事業者 … 50万円
なし 裁判所に対する手続予納金(30万円以上)が必要となることがあります。
詳細は弁護士にお尋ね下さい。
法人破産 80万円 なし 裁判所に対する手続予納金(60万円以上)が必要となります。
詳細は弁護士にお尋ね下さい。
個人の民事再生 40万円 なし  
法人の民事再生 100万円 再生計画認可決定を受けた
場合に200万円
裁判所に対する手続予納金(300万円)が必要となります。
詳細は弁護士にお尋ね下さい。

第4 刑事事件・少年事件

  着手金 報酬金
捜査開始から第1審判決まで (1)標準的な自白事件 30万円
(2)否認事件 80万円
(3)裁判員裁判の対象事件 50万円
(4)裁判員裁判対象かつ否認事件 100万円
(1)不起訴 30万円
(2)略式命令請求 10万円
(3)無罪 100万円
(4)執行猶予 30万円
(5)検察官求刑より減刑 10万円
控訴審 30万円 同上
上告審 30万円 同上
保釈請求 5万円 保釈が許可された場合
  10万円
少年事件 30万円 (1)審判不開始 30万円
(2)不処分 30万円
(3)保護観察 20万円
(4)試験観察 10万円

第5 犯罪被害者支援

  着手金 報酬金 備考
告訴・告発 20万円 20万円 報酬金は告訴・告発が受理された時点で発生
被害者参加 30万円 なし  
被害回復
(損害賠償命令申立、 犯罪被害者等給付金申請など)
民事事件報酬第1に準じる  

第6 相談料・顧問料・日当

  報酬金 備考
法律相談料 30分以内 5000円  
顧問料 (1)当事務所の弁護士1名を顧問とする場合 2万円~5万円
(2)当事務所の弁護士全員を顧問とする場合 4万円~10万円
顧問料は、ご依頼者様の業種・事業規模・従業員数・想定される(または、ご依頼者様が希望される)弁護士業務の多寡等に応じて、左記の基準内で設定させて頂きます。
ただ、特に簡素な契約とする場合など、特別の事情がある場合は、左記の基準額より安く設定させて頂くこともあります。詳細は弁護士にお尋ね下さい。
日当 (1)往復2時間を超え4時間以内の移動がある場合 2万円
(2)往復4時間を超える移動がある場合 4万円
 
交通費等 実費相当額  
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