稗田法律事務所|三重県桑名市の法律事務所

稗田法律事務所
三重県桑名市・いなべ市・四日市市等にお住まいの方の弁護士へのご相談は
TEL.0594-87-6240
お問い合わせ
受付時間 9:00~17:00[土日祝休]
▼ サイトメニュー
メニューをスキップ
  • ホーム

    Home

  • 業務のご案内

    Information

    • 個人向けサービス
      • 交通事故
      • 相続・遺言
      • 離婚
      • 債務整理
      • 財産管理
      • その他 個人向け リーガルサービス
    • 法人向けサービス
      • 顧問契約
      • その他 法人向け リーガルサービス
  • 費用について

    Charge

    • 弁護士報酬基準表
  • 弁護士のご紹介

    Introduction

  • アクセス

    Access

  • お問い合わせ

    Inquiry

1 交通事故

1 交通事故は弁護士によるサポートが重要です!

 
・ご自身が交通事故の被害にあって、怪我をされてしまった
・大切な家族が交通事故によって亡くなったり、重い後遺障害を負ってしまった
 
上記のように、交通事故は、誰もが当事者になりうる身近な問題であるにもかかわらず、多くの事案は保険会社との話し合いで決着が着くため、法律問題であるというイメージを持たれていない方が多いのではないかと思います。
しかしながら、交通事故は、不法行為に基づく損害賠償という純然たる法律問題(交通事故という不法行為にあった場合に、どのような損害を、どの範囲で賠償してもらうかという問題)です。
また、交通事故にあわれた場合、通常、相手方の交渉窓口となるのは、保険会社というプロである一方、被害者の方の多くにとっては、交通事故被害は一生に1、2度あるかないかの出来事ですので、交通事故に詳しい弁護士のサポートがなければ対応に苦慮することが多いのではないかと思います。
 
当事務所所属弁護士は、死亡・重度後遺障害事故から物損事故に至るまで、これまで1年間あたり50~100件程度の事案を解決してきた経験があり、交通事故対応には特に高い実績を有しておりますので、どうぞ、安心してご相談下さい。
また、ご自身または同居の親族等の保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、弁護士費用は総額300万円までご自身の保険金から支出されます。翌年以降の保険料も値上がりしませんので、弁護士費用特約を使った場合は、多くの場合で、ご依頼者様の金銭的なご負担はありません。
 

2 具体的な問題点

 
交通事故は、事故(受傷)直後から治療終了、保険会社との示談に至るまで様々な段階がありますが、各段階ごとに、被害者の方が対応に苦慮しやすい具体的な問題点としては、以下のようなものがあります。
 

(1) 事故(受傷)直後の段階

 
・事故から数日後に、相手方の保険会社から「人身事故にしないで下さい」とお願いされたけれど、どうすればいいの??
・何回か病院に行ったけれど、治療が長引きそう。今後どのように通院していったらいいの?
・健康保険を使ってくれと保険会社から言われている(または、自分から健康保険を使おうと思っている)けれど、問題はないの?
・私にも相当の過失があるといって、保険会社が治療費をみてくれない
・相手方が無保険だったのだけれど、お金は回収できないの?
・死亡や重い後遺障害事故など、辛い状況で相手方保険会社と対応するのが精神的に負担だ
 
上記のように、交通事故被害者の方には、事故直後から様々な問題がふってかかることがあります。にもかかわらず、病院は医療の点のみを扱うため、また、相手方の保険会社は相手方の利益を代弁するため、ともに交渉にかかる様々な相談相手にはなってくれません。
症状に応じ、適切な内容・頻度で通院したり、被害者側で適切な対応をしないと、最終的に受け取れる賠償金の額が少なくなってしまうこともあります。したがって、被害者側の利益を代弁し、適切な助言のできる弁護士に依頼されることが重要です。
 

(2) 治療終了の段階

 
むち打ち症などで治療期間がある程度長くなってくると、相手方の保険会社から治療費支払いの打ち切りを予告されることがあります。
このような場合、ある程度期間、治療費の支払いを継続してもらうように保険会社と交渉する、または、健康保険に切り替えて通院を続け、後に裁判で回収することを目指す等、弁護士による戦略的なサポートが必要です。
また、症状が残っている場合は、医師が作成した後遺障害診断書を提出し、後遺障害等級認定を受けることになりますが、後遺障害等級認定を受けるに十分な事項を診断書に記載して頂くため、弁護士による戦略的なサポートが必要です。
 

(3) 保険会社から示談金(賠償案)の提示があった段階

 
怪我の治療及び後遺障害等級認定が終わると、保険会社は被害者に対し、示談金(賠償案)の提示をしてきますが、交通事故に基づく損害賠償を定める基準には
 
①自賠責基準(自賠責保険金の算定にあたり採用されている基準)
②任意保険会社の内部基準
③裁判基準(裁判をすれば、裁判所が認めると思われる金額)
 
の3つがあり、通常、①②は③よりも低額に抑えられています。
しかしながら、被害者の方で、保険会社の提示してくる金額が妥当なものなのか否かを検討することのできる方はほとんどいらっしゃらないのではないかと思います。弁護士に相談することで、賠償額を③の額に近づけるように粘り強く交渉や裁判を行い、場合によっては大幅な増額となることもありますので、どうぞ、遠慮なくご相談下さい。

お問い合わせ
  • ホーム
  • 業務のご案内
    • 個人向けサービス
      • 交通事故
      • 相続・遺言
      • 離婚
      • 債務整理
      • 財産管理
      • その他 個人向けリーガルサービス
    • 法人向けサービス
      • 顧問契約
      • その他 法人向けリーガルサービス
  • 費用について
    • 弁護士報酬基準表
  • 弁護士のご紹介
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • リンク
  • サイトマップ

稗田法律事務所

〒511-0061
三重県桑名市寿町2-31-12 三交桑名駅前ビル3F
TEL.0594-87-6240
受付時間 9:00~17:00[土日祝休]
サイトメニュー
  • ホーム
  • 業務のご案内
  • 費用について
  • 弁護士のご紹介
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • リンク
  • サイトマップ
Copyright © 2025 Hieda Law Office. All Rights Reserved.
Powered by WordPress & AquaFlow theme designed by faith.
▲
Page
Up