1 顧問契約
法律顧問とは、一般的には、企業が特定の弁護士に対して月々の顧問料を支払う代わりに、ある一定範囲の法的サービス(法律相談や簡単な書類作成など)を無料で受けることができる仕組みです。
中小企業の経営者の方とお話しさせて頂くと、
「ウチには弁護士に相談するようなことはないんだけど…」
「何か問題が発生した段階で、相談すればいいと思っている」
などとおっしゃる方が多く、どの企業も、あまり、弁護士を法律顧問として積極的にご活用頂いていないようです。
1 紛争解決だけでなく、紛争予防の観点が重要です
もっとも、上に記載した「弁護士に相談するようなこと」といって一般的にイメージされる業務というのは、いわゆる紛争解決業務(具体的な訴訟案件等が会社に生じた場合に、会社の代理人として紛争を解決に導く)がほとんどではないかと思います。
しかしながら、具体的な訴訟案件等に至るまでの間に、いくつもの紛争の芽があることが通常であり、多くの場合、継続的なご相談の中で、そのような紛争の芽を摘むことは可能です。
病気に例えれば、大病をした場合に外科的な大手術を行うことがスポット依頼だとすると、弁護士と顧問契約を結ぶことは、定期的に健康診断を受けたり、予防接種を受けたり、野菜や健康食品を摂取するなど、病気にならないようにするための行動に近いといえるかもしれません。
紛争「解決」だけでなく、紛争「予防」のための顧問弁護士として、是非とも当事務所の弁護士をご活用下さい。
2 紛争発生時にも、顧問契約は効力を発揮します
紛争予防の観点ばかり強調しましたが、もちろん、具体的に紛争が生じた際にも、事前に顧問契約を締結して頂いていることは大きな効力を発揮します。
例えば、従業員や取引先から訴えられた、労働組合から団体交渉を申し込まれた…等、具体的な問題が生じてからスポット的に弁護士依頼を検討する場合、どのような手続が必要となるでしょうか?
知人の紹介やインターネット検索等で弁護士を探し、相談日の日程調整をすることになりますが、会社規模等によっては、弁護士の選定にもいちいち決裁が必要となり、相談に行くだけで大きな労力を裂かれてしまいます。また、相談を受けた弁護士は会社の内情や事案の概要を全く把握していませんので、信頼関係を築き、要点を適切に説明するだけでも一苦労です。
これに対して、顧問契約を締結していることで、弁護士が、普段から会社の内情等をよく理解し、信頼関係が構築されている場合には、万が一具体的な紛争が生じてしまったとしても、弁護士が事案の概要等を理解するのにあまり時間がかかりません。そのため、代理人として、迅速かつ的確な活動をすることができます。
加えて、ご依頼の際の着手金・報酬についても、顧問先様の場合は、基準額から相応の減額をさせて頂きますので、事件依頼にかかる費用も、顧問契約を結んで頂いているほうが安くなります。
3 顧問弁護士は、様々な局面で効力を発揮します
顧問契約という形で、リーガルリスクの処理を弁護士に委託して頂くことにより、経営者の皆様は会社経営に専念できることになります。
また、当事務所では、従業員の方の法律相談にも、(会社との利益相反が生じない限り)一定の範囲で無料対応させて頂くことができますので、従業員の福利厚生としての機能も発揮します。
以上のとおり、中小企業であっても、顧問契約をご活用頂くことには大きなメリットがあるものと考えられます。
当事務所としては、「法務部に従業員を一人雇う代わりに、弁護士と顧問契約を締結しよう」というくらいの軽いお気持ちでご活用頂ければと考えております。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。