5 財産管理
1 高齢者等、判断能力を失った近親者の代わりに法律行為(契約等)を行い、その財産を管理するためには、家庭裁判所に対して成年後見人の選任申立を行うことが必要です。認知症等のため、判断能力のない高齢者の財産が食い物にされていたり、そのおそれがあるような場合には、成年後見人選任の必要性は特に高いといえます。
当事務所では、近親者の方(配偶者、四親等内の親族など)の代理人として、家庭裁判所に対する成年後見人選任申立も行っております。
2 また、判断能力が完全になくなるに至らずとも、その低下を実感した段階で、財産管理を法律専門家に委ねる必要が生じることもあります。
判断能力が完全になくなってしまった段階では、法律専門家への委任自体が法的に不可能になりますから、まだ判断能力を有している間に将来の財産管理人を決めておく必要があります。
このようなニーズに応える制度として、任意後見契約というものがあります。
任意後見契約とは、将来の後見人の候補者(親族に適任者がいなければ、弁護士が後見人候補者となることもできます)を本人があらかじめ選任しておくもので、公正証書によって行われる契約です。
当事務所では、このような契約書の作成や、後見人候補者となることのご依頼もお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。