3 離婚
「離婚をするには、結婚の何倍ものエネルギーを必要とする」というような表現は、巷に溢れかえっています。
ただ、離婚の場合は、ただ精神的に辛いというだけではなく、離婚を決意したその瞬間から、以下のような問題がのしかかってきます。
①離婚するに十分な理由があると思うのに、相手が同意してくれない
②離婚に先立ち別居を始めたが、生活費がなく困っている
③子どもの親権者となり、離婚後も子どもを育てたい。
養育費はきちんと払ってもらいたい
④婚姻中に築いた財産を分与してほしい(離婚に伴う財産分与)
⑤配偶者から、上記①~④等についての理不尽な要求をされており、離婚協議が進展しない
上記の点について、当事者間で譲り合って解決することができれば、協議離婚成立により紛争は終結しますが、それでも解決しない場合、
調停離婚(夫婦のいずれかが家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の仲裁のもとでの合意を目指す)
裁判離婚(訴訟によって、当事者いずれの言い分が正当化判断してもらう)
というふうに手続が進んでいくことになります。
弁護士を代理人に選任することが不可欠とされるのは、上記のうち裁判離婚の段階からだとされることもありますが、当事務所としては、相手方の要求や調停委員による説得に耐え、ご本人のみで調停手続を戦い抜くのは(仮にご自身の言い分が全面的に正当であっても)困難であると思いますので、調停段階でも、なるべくお早めのご相談・ご依頼をお勧めしております。
当事務所では、離婚問題や男女問題についての豊富な解決実績を活かし、離婚を決意された方が困窮しないように、財産的・精神的観点から十分なサポートをさせて頂きます。
逆に、配偶者から理不尽な要求をされているような場合には、そのような要求からご依頼者様を守り、ご自身の言い分を適切にお伝えするためのお手伝いをさせて頂きます。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。